産業廃棄物収集運搬の許可がいらないケース
2024.08.20九州の宮崎市の行政書士法人TM SUPPORTでは、産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する業務を承っております。皆さんの中にはこれから産業廃棄物収集運搬に関する事業に参入をしていこうかと検討をされている事業者様もいらっしゃるかもしれません。しかしながら、その一方で場合によっては産業廃棄物収集運搬の許可が不要となることもあります。
まず第一に、自社で産業廃棄物処理委託業者まで運搬をしてしまうようなケースでは、特別に産廃の許可を取得していただく必要はありません。また、産業廃棄物の運搬の移動がすべて自社間で行われるような場合にも許可は不要です。そして、近い例ですが元受けの現場より元受け業者が自社まで運搬をして頂けるような場合にも許可はいりません。さらに、同じように元受け現場より元受け業者が中間処理場まで運搬される場合も同様です。
九州の宮崎市の行政書士法人TM SUPPORTでは、産業廃棄物収集運搬業許可申請を承っています。最初の申請内容によっては許可取得後にも余分な労力や費用がかかってしまう可能性があります。産業廃棄物収集運搬業を熟知し、要点を押さえたしっかりとした事業計画をたてていきますので、お気軽にお問い合わせ下さい。