産業廃棄物処理業の許可はどんなものがあるの?
2022.11.18産業廃棄物を運搬、処分するときには許可申請が必要です。
まず大きく分けて収集運搬業と処分業の2つに分かれます。
収集運搬業は建物の解体時に発生したゴミや、空き家などの不用品回収を行った時に行う業務のことです。
収集運搬業は産業廃棄物収集運搬業と特別管理産業廃棄物収集運搬業に分かれます。
産業廃棄物収集は主に不用品や建材(木材や鉄材、レンガコンクリートなど)の収集を指し、特別管理産業廃棄物収集は毒性のあるものの収集を指します。
具体的には廃油、廃酸、廃アルカリなど。
毒性のあるもの、感染リスクのあるもの、爆発の危険性のあるものが特別管理産業廃棄物に該当します。
そして処分業の場合も同様に産業廃棄物処分業と特別管理産業廃棄物処分業に分かれます。
こちらは運搬するのではなく、処分をする施設の申請許可となります。
各市町村に存在するごみ処理施設もこういった許可申請を経て、運営を行っています。
TMsupport行政書士事務所では産業廃棄物に関する許可申請の代行手続きを行っています。
例えばリサイクルセンターとして産業廃棄物の収集運搬をしたい、産業廃棄物を処理する焼却炉を設置して処分場を作りたいなどの企業様のお問い合わせにお応えしています。
まずはお気軽にお問い合わせください。